リハビリテーション
リハビリテーション科
現在、当院は理学療法士6名(男性6名)
予約制で行っておりますので、待ち時間も少なくリラックスして治療を受けることができます。
また担当制のため個人にあった評価・治療プログラムを立案し、身体の状況に応じてその都度プログラムの見直しも行っていきます。
そもそも理学療法とは??
けが、病気、障害によって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持、改善を目的に運動、温熱、電気などの物理手段を用いて行われる治療です。
具体的に患部のマッサージや関節可動域の改善、筋力運動、その他姿勢改善や動作指導、運動指導などを行っていきます。
リハビリテーションの予約などについて
運動療法(理学療法士とともに行うリハビリ)
2回目以降のリハビリについては、リハビリ終了後に次回の予約をさせていただきます。電話での予約も承っています。
物理療法(器具を使用したリハビリ)
電気治療・けん引・超音波・ウォーターベッドなど
次回の予約は必要ありません。御都合のよい診療時間内にいつでもお越しください。
当院は、介護保険を利用した介護予防通所リハビリテーションを行っております
他施設と違い 利用者さんと理学療法士が一対一で濃密なリハビリを施行しております
介護予防通所リハビリテーション 重要事項説明書
あなた(又はあなたのご家族)が利用しようと考えている通所リハビリテーシ
ョンについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容をご説明し
ます。分からないこと、分かりにくいことがあれば、遠慮なくご質問ください。
医療法人山田整形外科
1.事業所の概要
事業所名称
事業所の所在地 福岡市中央区那の川2丁目5-9 平尾Y&Hビル3F
代表者名
院長 山田 康人
電話番号・FAX番号 電話 092(534)7510 / FAX 092(534)7519
利用定員
1 日につき10名
2.事業の目的と運営方針
<事業の目的>
医療法人山田整形外科が実施する指定通所リハビリテーション及び指定介護
予防通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)
の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、
要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となった場合にお
いても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自
立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリ
ハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、
生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。
<運営の方針>
@指定通所リハビリテーションは、利用者が要介護状態等の軽減若しくは悪化
の防止又は要介護状態となることの予防並びに利用者を介護する者の負担の
軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
A提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図
る。
3.施設の概要
種類:診療所
建物:鉄筋コンクリート三階建て
事業内容:通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
4.職員体制の概要
@管理者(1名)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の
管理を一元的に行うとともに、従業者に法令
等の規定を遵守させるために必要な指揮命令
を行う。
A医師
(1名:うち、1名管理者と兼務)
診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基
に、利用者の心身の状況、病歴及びその置か
れている環境等を踏まえ、理学療法士その他
の従業者と共同して、リハビリテーションの
目標、当該目標を達成するための具体的なサ
ービスの内容等を記載した通所リハビリテー
ション計画及び介護予防通所リハビリテーシ
ョン計画(以下、「通所リハビリテーション計
画」という。)を作成するとともに、適切なリ
ハビリテーションが行えるよう利用者の健康
状態等を把握する。
B理学療法士(5名以上)
医師と連携して、前号の通所リハビリテーシ
ョン計画を作成するとともに、利用者に対し
て理学療法、作業療法その他必要なリハビリ
テーションを行う。
5.営業日時及びサービス提供時間
@営業日
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日までとする。
※ただし、夏季(8月13日から8月15日まで)、年末年始
(12月30日から1月3日まで)及び国民の休日は除く。
A営業時間、サービス提供時間
月・火・水・木曜日 午前10時〜午後5時
金曜日 午前10時〜午後1時
あなたのリハビリは、毎週
曜日
からです。
※やむを得ない事情を除いて、基本的にリハビリ時間の振替は実施しない。
6.サービス内容
@個別リハビリテーション
理学療法士による利用者の状況に適した個別リハビリテーションを行い、身
体機能・動作能力の維持回復および生活の質の向上に努めます。
A介護に関する相談援助
利用者とその家族への生活支援や相談援助を行います。
7.利用料及び支払方法等
指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣
が定める基準によるものとし、当該指定通所リハビリテーションが法定代理受
領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、介護保険法第49条
の2に規定する要介護被保険者及び第59条の2に規定する居宅要支援被保険
者は、その2割の額とする。
事業者は、当月利用料金の請求書を、翌月の初回リハビリ時に利用者へ提示
する。利用者は、当月利用料金を、請求書を提示された次のリハビリ時に、事業
者と合意した方法で支払う。
<通所リハビリテーション 基本サービス料・加算・減算>
・ 基本サービス(1日につき)
◆短時間通所リハ
1 時間以上2時間未満
389 円 要介護1
419 円 要介護2
452 円 要介護3
480 円 要介護4
518 円 要介護5
※1割負担の場合
・基本サービス(1ヶ月につき)
短時間通所リハ
1 時間以上2時間未満
2,389 円
要支援1
要支援2
※1割負担の場合
4,460 円
・減算
サービス利用月が12カ月経過すると以下のように減額となります。
要支援1…126円減額
要支援2…253円減額
※1割負担の場合
送迎減算(要介護の場合)
利用者の自宅等と事業所の間の送迎を行わないため、片道につき47単位減算と
なります。1割負担の場合、1日あたり99円減額となります。
8.施設利用にあたっての留意事項
・事業所内は全て禁煙になっています。
・現金・貴重品の管理は、利用者各自が責任を持って管理してください。
・暴力、喧嘩、口論など、他の利用者に迷惑となる行為はおやめ下さい。職員
の指示に従わない場合は、利用をご遠慮いただきます。
・施設の備品は大切にご使用下さい。
・携帯電話のご使用は定められた場所でのみお願いします。
・その他、施設管理上必要なことについては、職員の指示に従っていただきま
すようお願いします。
9.サービス内容に関する相談・苦情の窓口
<当施設の相談・苦情の窓口>
通所リハビリテーションについて、ご不明な点や疑問、苦情があれば、下記の
担当者もしくは職員までお声かけください。また、施設に「ご意見箱」を設置
していますので、ご利用ください。
理学療法士 大谷恭平 電話092-534-7510 FAX 092-534-7519
10.秘密の保持および個人情報保護について
?事業者およびその職員は、事業者の個人情報保護方針に基づき、正当な理由
が無い限り、業務上知り得た利用者またはその家族の個人情報を保護します。
?事業者は、事業者の職員が退職後、在職中に知り得た利用者および家族の個
人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。
?事業者は、利用者及び家族の個人情報を利用するに際し、予め利用者および
家族より文書にて同意を得ます。
個人情報の利用目的は、【別添資料】「当施設は、利用者さまの個人情報保
護に取り組んでおります」に定める範囲に限定します。
?利用者および家族は、上記の利用目的のうち、同意しがたい項目がある場合
は事業者に申し出ることができます。申し出がない場合は、事業者は同意さ
れたものと取扱います。
11.緊急時の対応
ご利用者の体調悪化等緊急時には、配置の医師・看護師等が利用者の安全を
最優先に医療機関と連携し対処します。緊急連絡先、かかりつけ医などへ連絡
を行います。
緊急連絡先
お名前
電話番号
ご利用者のかかりつけ医 氏名・医療機関
所在地
電話
12.事故発生時の対応
?万一事故が発生した場合は、施設内の規程にしたがって速やかに対処し、利
用者家族、かかりつけ医、利用者の保険者である市町村へ連絡します。
?原因の究明に努め、再発防止に取り組みます。
13.災害時の対応
?消防法施行規則第 3 条に基づき「消防計画および風水害、地震等の災害に対
する計画」を作成し対策 を定めています。
?台風接近時、地震、水害時のサービス提供については、別に定める対応基準
にしたがって適切に対応 を行います。
付則:
以上の記載内容につき変更が生じた場合は、「変更一覧表」に変更内容を記載し、
利用者と事業者の双方 の合意をもって、記名・押印をし、本書に添付すること
とします。事業者は変更内容につき「重要事項説明書」の該当箇所を利用者に
十分説明するものとします。